電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)は、原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、電磁的記録(以下、電子データ)で保存するための要件や、電子データでやり取りした取引情報の保存義務などを定めた法律です。電子データによる保存は、3種類あり、区別して理解することが大切です。
≪電子データによる保存の種類≫
①電子帳簿・電子書類保存
…会計ソフトで電子的に作成した帳簿や書類を電子データのまま保存することを指します。
②スキャナ保存
…紙で受領したり、発行した書類をスキャナやスマホ等で読み取り電子データで保存することを指します。
③電子取引
…電子メール等で受信したり送信した取引情報を電子データで保存することを指します。
今回の改正で注意するところは、①と②は法律上『任意』ですが、③については、全ての事業者に関わることです。
法律上強制なので対応しなかった場合は、青色申告の承認が取り消されてしまう可能性もあるので十分注意しましょう。
令和3年度税制改正で帳簿書類を電子的に保存する際の手続きなどについて見直しが行われました。下記の改正点は、令和4年1月1日に施行されます。
①
税務署長の事前承認申請の廃止
令和4年1月1日以後に行う「電子帳簿・電子帳簿保存」「スキャナ保存」について適用
②
電子帳簿の一定の要件による分類
【優良な電子帳簿】
令和3年度税制改正で帳簿書類を電子的に保存する際の手続きなどについて見直しが行われました。下記の改正点は、令和4年1月1日に施行されます。
総勘定元帳、仕訳帳およびその他必要な帳簿(国税関係帳簿)の全部または、一部について「訂正・削除履歴の確保」「相互関連性の確保」
「検索機能の確保」等の要件を満たした電子データで記録・保存している。
【その他の電子帳簿】
正規の簿記の原則に従って、記録され、「マニュアルの備付け」「データのダウンロード機能」等の最低限の要件を満たす電子帳簿のこと。
③
タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和
受領者がスキャンする場合の書類への自署要件が廃止され、タイムスタンプ付与期間が最長約2か月と概ね7営業日以内とされました。
画像データの訂正や削除の履歴が確認できるなど、一定要件を満たすシステムに保存する場合はタイプスタンプが不要とされました。
さらに、入力時の相互けん制や定期検査体制の要件が廃止され、一人でデータ化し、原本破棄することが可能になりました。
④
スキャナ保存の要件緩和
従業員が領収書等受領・スキャン➡タイムスタンプ付与➡経理担当者等が内容確認➡原本破棄
⑤
電子取引のデータ保存の義務化
電子データによる保存が義務付けられ、電子データをプリンタ等で印刷した書面等を保存することは認められなくなります。
◎保存する電子データ
【電子メール本文に取引情報が記載されている場合】➡電子メール
【電子メールの添付ファイルで取引情報(請求書等)が受け渡しされた場合】➡添付ファイル
※取引情報の含まれていない電子メールは保存の必要はありません。
◎保存する場所
ハードディスク、CD、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等
⑥
罰則規定
電子データの不正による申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました。
★また、TKC戦略経営者メニュー21やe21まいスター等のTKC自計化システムを利用されている当事務所の関与先様は、メニュー画面の
【電子帳簿インボイス 最新情報】より、電子帳簿・電子取引についての解説動画も確認することが出来ます。是非ご活用ください。